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全国業務システム相談センター 業務システム・コラムVol.152 2024.06.30(月)高橋実

契約書はお客でなくITベンダーを守るためにある

お世話になります。
の高橋です。

業務システムの開発をITベンダーに依頼する際、
相手側から「契約書の締結」を要求されることがあると思います。

契約書とは本来、双方の利益を守るために用いられるものであるべきですが
システム関連に限ればそうでないものがほとんどです。

システム関連の契約書は、
顧客(発注側)を守るというよりはITベンダー(受注側)を守るためにあるものです。

ITベンダーは契約の中にこのような意味がある条項を盛り込み、自身を守ります。
「システムが完成しなかった場合でも、仕掛に応じて金銭を支払うこと」

この約束は発注側からするとたまったもんじゃありません。
システムが完成しない、あるいは完成しても動作しない、という事態でも
発注側がほぼ見積通りの金額を負担する羽目になります。

金額が巨大なプロジェクトにおいては双方の利益のため契約は必須のものとなりますが
中小企業のシステム開発の実情として契約書が必要なケースは
相当に限られると思います。

トラブル発生後に契約書を読み返して後悔しないよう
契約の締結を要求された場合は、事前に内容を十分に吟味されることをお勧めいたします。

本日もお疲れさまでした。

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